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保険用語の解説

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保険用語の解説集(50音順)です。資料・ご契約のしおり・約款等で、わかりにくい専門用語がございましたら、こちらをご参考にしてください。

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あ行

一部保険(いちぶほけん)
物保険などで保険対象物の価額よりも、設定している保険金額が少ない保険を一部保険といいます。
この場合には、損害額が保険金額の範囲内であっても、保険金額の実際の価額に対する割合で保険金が減額されて支払われます。
異動(いどう)
保険期間中に、保険契約者等からの請求に基づき契約内容または条件などを変更することです。
受取人(うけとりにん)
保険金や給付金、年金などを受け取る人。入院や通院などの場合に支払われる給付金は被保険者本人が受取人、死亡したときに支払われる保険金は配偶者や子供が受取人となるのが一般的です。
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か行

解除(かいじょ)
解除とは、契約者か保険会社が、保険の契約の効力を失わせることです。この解除をすることができる権利を、解除権と言います。一般的に、解除とは、保険会社による解除のことを指します。また、契約者による解除のことは、解約と言います。
解約(かいやく)
保険契約者からの意思により保険契約を取りやめることです。
解約するには、契約者と契約を結んだ代理店との間で解約手続きが必要です。
過失割合(かしつわりあい)
相手がいる事故が起きたとき、その事故における「自分の過失(責任)」と「相手の過失(責任)」を割合にしてあらわしたものをいいます。
既往症(きおうしょう)
既往症とは、過去においてかかったことのある病気のことを指します。保険で既往症という言葉が使われるときは、現在発病していたり、治療を受けている病気も含まれます。
急激かつ偶然な外来の事故(きゅうげきかつぐうぜんながいらいのじこ)
突発的な予知されない出来事に伴う外部からの作用をいいます。
クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ)
申込者またはご契約者が、保険契約の申込日等から、その日を含めて8日以内に、書面による申し出により、契約申込みの撤回または契約解除を行うことをいいます。
後遺障害(こういしょうがい)
身体機能に将来において治りきらない障害が残ることをいいます。
告知義務(こくちぎむ)
保険を契約する際に保険会社に対して重要な事実を申し出、また不実を申し出ない義務をいいます。
告知書(こくちしょ)
保険契約をするときに記入する被保険者の健康状態等について質問に答える書面です。保険契約者および被保険者は、質問に対して事実をありのままに告げる義務(告知義務)があります。
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さ行

再調達価額(さいちょうたつかがく)
保険の対象の構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築または再取得するのに必要な金額をいいます。
差額ベット代(さがくべっとだい)
通常の入院費用に含まれないお金のこと。例えば、大部屋を個室に変更した際に追加で発生する費用などのことをいう。
三大疾病(さんだいしっぺい)
「がん(悪性新生物)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」のことです。日本人の死因ワースト3を占める病気となっています。
時価額(じかがく)
火災保険では、再調達価額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
自動車保険(車両保険)では、市場販売価格相当額をいいます。
地震保険(じしんほけん)
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いする保険のことをいいます。
地震保険は単独では契約できず、火災保険とセットでのご契約となります。
地震保険料控除(じしんほけんりょうこうじょ)
納税者が常時居住している家屋または家財等の生活用動産を保険の目的とする地震保険の保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
示談(じだん)
民事上の紛争を裁判によらずに当事者間の話し合いで解決することをいいます。
失効(しっこう)
保険契約の全部または一部の効力が、保険期間開始後の一定の時点以降失われることをいいます。ただし、保険契約が解除されることにより保険契約の全部または一部の効力が失われる場合を除きます。
実損てん補(じっそんてんぽ)
保険契約時にあらかじめ定めた保険金額(契約金額)を上限として、実際の損害額を保険金としてお支払いすることをいい、損害保険の支払保険金は、通常この実損てん補が基本となります(ただし、傷害保険等については生命保険同様、あらかじめ定めた保険金額が支払われます)。
謝絶(しゃぜつ)
謝絶とは、保険会社から保険の加入を断られてしまうことです。たとえば、保険契約を申し込んだ申込者が、生命保険に加入できないような健康状態であった場合などに、生命保険契約の申し込みを断られることがあります。
車両入替(しゃりょういれかえ)
ご契約の自動車(契約自動車)と同一範囲の用途・車種の自動車を新たに取得され契約自動車と入れ替える場合、または契約自動車を廃車・譲渡・返還され、他にお客さまが所有している自動車と入れ替える場合などをいいます。自動車を入れ替える場合は、入替手続きによりご契約を有効に存続させるか、ご契約を解約し取得された自動車に新たな保険契約をしていただく必要があります。この手続きをされるまでの間に、新たに取得された自動車や所有自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできないことがあります。
重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)
保険契約の内容を理解していただくことを目的とし、特に重要な事項について記載した書面です。ご契約前にご確認いただきます。
診査(しんさ)
診査とは、保険契約締結の前に、保険申込の諾否を決めるための参考として、申込者が保険会社が指定した医師から問診・検診を受けることです。
生活習慣病(せいかつしゅうかんびょう)
毎日の好ましくない生活習慣の積み重ねによって引き起こされる病気のことです。生活習慣病は、「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群」と定義されています。代表的な病気としては、虫歯、歯周病、骨粗鬆症、アルコール性肝疾患、肥満症、痛風(高尿酸血症)、高血圧症、糖尿病、高脂血症、心臓病、脳卒中、がんなどがあります。
生存給付金(せいぞんきゅうふきん)
被保険者が所定の時期に生存している場合、契約者に支払う給付金。
責任開始期(せきにんかいしき)
契約上の補償を開始する日のことをいいます。
先進医療(せんしんいりょう)
新しい医療技術の出現・患者ニーズの多様化等に対応するために、一般の保険診療で認められている医療の水準を超えた最新の先進技術として厚生労働大臣から承認された医療行為のことです。先進医療を受けたときの費用は、患者は一般の保険診療の場合と比べて、「先進医療に係る費用」を多く負担することになります。先進医療は、平成18年10月1日の健康保険法の一部改正に伴い、「高度先進医療」から改編され開始されました。
全損(ぜんそん)
保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や修理、回収に要する費用が保険金額を超えるような場合をいいます。
損害保険代理店(そんがいほけんだいりてん)
損害保険会社の委託を受けて、損害保険会社の代わりに保険契約の締結、保険料の領収などの業務を行う者をいいます。
損害率(そんがいりつ)
収入した保険料に対するお支払した保険金の割合をいいます。保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられます。通常は、正味保険金に損害調査費を加えて正味保険料で除した割合を指します。
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た行

第一分野(だいいちぶんや)
人の生死に関し、一定の金額を支払う保険の総称です。生命保険固有の保険です。
第三分野(だいさんぶんや)
第一分野にも第二分野にも属さない、人のケガ(傷害)や病気(疾病)などに備える保険分野のことです。
第二分野(だいにぶんや)
「自動車保険」や「火災保険」など偶然事故により生じる損害をてん補するための保険のことを示します。損害保険固有の保険です。
団体扱契約(だんたいあつかいけいやく)
会社などの企業体に勤務し、毎月給与の支払いを受けている者(退職者も対象となる場合があります)を保険契約者とし、所定の保険料を、保険会社と集金契約を締結した集金者が集金する契約方式のことをいいます。
団体契約(だんたいけいやく)
団体が契約者となり、加入を申し込んだ団体の構成員等が被保険者になる契約のことをいいます。
担保・不担保(たんぽ・ふたんぽ)
担保は補償すること、不担保は補償対象外のことです。例えば自動車保険における運転者の年齢条件で「26歳未満不担保」であれば、「26歳未満」の人は補償しません。
重複保険(ちょうふくほけん)
同一の被保険利益について、保険期間の全部または一部を共通にする複数の保険契約または共済契約が存在する場合を広義の重複保険といい、また、複数の保険契約の保険金額の合計額が再調達価額または時価(額)を超過する場合を狭義の重複保険といいます。
通知義務(つうちぎむ)
保険期間中、危険に関する重要な事項のうち、保険会社が通知を求めたものに変更が生じた場合に、保険契約者または被保険者が保険会社に連絡する義務をいいます。
等級すえおき事故(とうきゅうすえおきじこ)
保険会社の自動車保険ノンフリート等級別料率制度では、保険事故があった場合に翌年度のご契約の等級が3等級ダウンしますが、火災・盗難などによる車両単独事故など、ご契約者の過失によらないような事故は、等級が下がらず、すえおきとなる場合があります。このような事故を「等級すえおき事故」といいます。
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な行

ノンフリート契約者(のんふりーとけいやくしゃ)
所有・使用自動車の総付保台数が9台以下の保険契約者のことをいいます。
これに対し、総付保台数が10台以上の保険契約者はフリート契約者といいます。
ノンフリート等級別料率制度(のんふりーととうきゅうべつりょうりつせいど)
ノンフリート契約者のご契約に適用する無事故割引(割増)を1から20の等級で表した制度です。ご契約期間中の事故の有無および事故の形態により翌年の継続契約の等級が決められ、その等級に応じて保険料が割引(割増)されます。他の保険会社(JA共済・全労済・全自共・中小企業共済を含みます。)で適用されていた割引を継承できることがあります。
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は行

被保険者(ひほけんしゃ)
保険の補償を受けることができる方、または保険の対象となる方をいいます。
比例てん補(ひれいてんぽ)
保険金額が保険価額を下回っている一部保険の場合に、保険金額の保険価額に対する割合で保険金が支払われることです。例えば、建物を保険の対象とする火災保険(価額協定保険特約未セット・時価契約)で、契約締結時における時価額が2,000万円の建物に対して保険金額1,000万円で契約した場合、損害額が1,000万円であっても、お支払いする保険金は、建物の時価額(2,000万円)に対する保険金額の割合によって削減されます。
フリート契約者(ふりーとけいやくしゃ)
所有・使用自動車の総付保台数が10台以上の自動車保険契約者のことをいいます。
これに対し、総付保台数が9台以下の保険契約者はノンフリート契約者といいます。
保険価額(ほけんかがく)
被保険利益を金銭に評価した額、つまり保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額です。
保険業法(ほけんぎょうほう)
保険業の公共性をかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者などの保護を図る目的として制定されている法律のことをいいます。保険会社に対する監督(事業の開始、保険会社の運営など)と保険募集に対する監督の両面に関し規定しています。
保険金(ほけんきん)
保険のお支払い対象となる事故発生により、保険契約に基づき、保険会社からお支払いする金銭のことをいいます。
保険金額(ほけんきんがく)
保険会社がお支払いする保険金(補償額)の限度額をいいます。
保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
保険会社に対し保険契約の申し込みをする方をいいます。契約成立後は保険料を支払う義務を負います。
保険事故(ほけんじこ)
保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払いなどを約束した偶然な事故のことをいいます。火災、交通事故、人の死傷などがその例です。
保険の対象(ほけんのたいしょう)
保険をつける対象のこと。自動車保険での自動車、火災保険での建物・家財、船舶保険での船体、貨物保険での貨物などがこれにあたります。
保険約款(ほけんやっかん)
保険契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険料支払や告知・通知の義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などについて記載されています。保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、普通保険約款の規定内容を補充・変更・限定する特別約款(特約)とがあります。
保険料(ほけんりょう)
被保険者の被る危険を保険会社が負担する対価として、保険契約者にお支払いいただく金銭のことをいいます。
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ま行

満期(まんき)
契約で定められた保険期間を終了する日のことです。
免責期間(めんせききかん)
保険会社が、その間の事故について保険金をお支払いしない期間のことをいいます。
免責金額(めんせききんがく)
ご契約時にあらかじめ設定する自己負担額をいいます。損害額からこの金額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
免責事由(めんせきじゆう)
約款の「保険金を支払わない場合」に記載されている事由のことをいいます。
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や行

用途・車種(ようと・しゃしゅ)
用途とは、自家用、営業用(事業用)の自動車の使用形態の区別を意味し、車種とは、普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車、小型ダンプカー、バス等の自動車の種類の区別を意味します。なお、用途・車種の区分は、原則として登録番号標または車両番号標の分類および塗色に基づき定められた区分によります。
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ら行

ライフステージ(らいふすてーじ)
人生にはいくつかの段階(出生-成長-結婚-育児-老後)があり、これらの段階の変化をライフステージと呼びます。
リスク(りすく)
一般的には損失や危害が生ずる可能性のことをいいます。
また、損失や危害の要因となる事故、事故を引き起こす事情や要因、保険のお支払い対象となる事故といった意味にも用いられます。

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